10・21

ムダ全廃のつもりが自民政権下より歳出拡大になったでござるの巻

8・31

<衆院選>民主党が単独で308議席獲得 自民は歴史的惨敗
さて、どうなる事やら・・・。
手腕と常識に期待しましょうかね。

8・29


マスコミの談合が世論を愚弄する
子供手当て、ホントは2000万世帯が増税に

8・4


沈黙を破り、眞鍋事務所が声明 「写真の掲載許可は一切無い。どんだけ迷惑か考えろ」

8・1


【Share】「レイプレイ」をネット公開 京都府警、容疑で男逮捕
ええーと、「レイプレイ」で逮捕したんでしたよね?

眞鍋かをりさん激怒「応援してない!」のに選挙ポスター掲載
眞鍋かをり「選挙応援」否定 城内実ブログが炎上
城内か・・・。
bakawashinanakyanaoranaiと、エントリーURLに入れた、
’あの’城内か。

7・30


第178回:3ストライクアウトポリシーの本質を否定するフランス憲法裁判所の判決

7・26


日本はポルノのダウンロードで3G回線が不安定→帯域制限の動き
今度は、’ケータイ’がターゲットですか。
はてなブックマーク - 日本はポルノのダウンロードで3G回線が不安定→帯域制限の動き Gizmodo Japan(ギズモード・ジャパン), ガジェット情報満載ブログ
はてブはわりと冷静。

7・25


民主:米とのFTA推進明記、たばこ税見直しも−政策集(Update2)
▽配偶者控除、扶養控除の子ども手当への転換

(ーー゛)
▽自動車取得税の廃止など自動車関連諸税の整理【その他産業関連】郵政事業の抜本的見直し
▽中小企業支援予算3倍増
▽実効ある国内排出量取引市場の創設と地球温暖化対策税の創設

(ーー゛)

・・・、結婚と親の老後を見ることにメリットなし。
子を作り自動車を買うことを優遇。
中小企業にばら撒き、財源は新設税。

民は愚かであれ、企業は国に護送されよ、・・・ってか。
まんま、’古い自民党体質’だな。

7・24

Twitterを使った選挙活動が違法に
宣車を禁止しろ。五月蝿いし反エコだし、
百害あって一理無しだろ。

つーか、’名前連呼’が合法で、’意見発表’が違法な
’選挙’って、喜劇だな。

Twitterと選挙
コンピューター等のディスプレイ上に表示された文字等の意識の表示は文書図
画に該当するものですが、

公職選挙法内に、’文書図画’の定義はありません。
単なる’総務省の見解に過ぎない’のでは?
’文書図画’と’ビラ’の定義から始めるべきですね。

公職選挙法
わずかに引っかかる(と思われる)のは、142条第12項及び13項か。
12 選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第1項から第4項までの頒布とみなす。

しかし、ここでの規定は’回覧’。’閲覧’ではない。
つーか、回覧って、’頒布’じゃなく’配布’では?
13 衆議院議員の総選挙については、衆議院の解散に関し、公職の候補有又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名又はこれらの者の氏名が類推されるような事項を表示して、郵便等又は電報により、選挙人にあいさつする行為は、第1項の禁止行為に該当するものとみなす。

ネットは’電報’ではないし、メールと違い
先方が見に来るのだから、当たらない、かな。

あと、これか。143条。
(文書図画の掲示)
第143条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
1.選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
2.第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
3.公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
4.演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
4の2.個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
5.前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)

ま、’文書図画’の(公職選挙法上の)定義が先なんじゃないかな?

参考:
1-3.変化する文書の概念
法律的に文書の概念を明らかにするものに、大審院の判例(明治43.9.30)があります。これによると、「文書トハ文字若シクハ之レニ代ル可キ符号ヲ用ヒ永続スヘキ状態ニ於テ或物体ノ上ニ記載シタル意思表示ヲ云フ」とされています。

【コラム】なぜネット選挙活動が実現しないのか(曽根泰教・慶大教授)
選挙期間中はビラとはがき以外の文書図画(ぶんしょとが)の頒布・掲示は規制されている。もし、それを解禁するなら、法改正が必要になる。しかし、インターネットを利用してディスプレー上に表示されるホームページなども、文書図画(定義では「文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示」とされている)なのだろうか。紙に印刷されたものだけではなく、ディスプレーに表示されたものもネオンサインなどと同じ扱いで文書図画であるとされることが、IT利用の大きな壁になっている。

インターネットについての新党さきがけの回答願い
A-2(構成要件該当性)
  a)「文書図画」
 公職選挙法の「文書図画」とは、文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示をいい、スライド、映画、ネオンサイン等もすべて含まれます。したがって、パソコンのディスプレーに表示された文字等は、公職選挙法の「文書図画」に当たります。
  b)「頒布・掲示」
 公職選挙法の「頒布」とは、不特定又は多数人に文書図画を配布することをいい、従来より、文書図画を置き、自由に持ち帰らせることを期待するような相手方の行為を伴う方法による場合も「頒布」に当たると解しております。また、「掲示」とは、文書図画を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることのすべてをいいます。したがって、パソコンのディスプレーに表示された文字等を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることは「掲示」に、不特定又は多数の方の利用を期待してインターネットのホームページを開設することは「頒布」にあたると解しております。
(自治省の見解)
衆議院議員島聡君提出選挙運動へのインターネット等使用に関する質問に対する答弁書
同項に規定する文書図画とは、文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示をいい、スライド、映画、ネオン・サイン等もすべて含まれるものであり、コンピュータ等のディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示は、同項に規定する文書図画に該当する。
(小泉潤一郎の回答)
質問主意書:参議院ホームページ
公職選挙法第百四十二条に規定する「文書図画」とは、「文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示」をいい、スライド、映画、ネオン・サイン等もすべて含まれるものであり、コンピュータ等のディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示は、同条に規定する文書図画に該当する。
(小泉潤一郎の回答。’多少’はいつの判例なのだろう?)
質問主意書:参議院ホームページ
お尋ねの「コンピューターのディスプレイにホームページや電子メールを表示させ、一定の場所に掲げ人目に触れるようにすること」は、一般に、公職選挙法第百四十三条第二項に規定する電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為に当たると考えられることから、当該コンピュータのディスプレイに表示されたホームページや電子メールを選挙運動のために掲示する場合には、同項の規定に違反する。
(麻生太郎の回答。根拠が143条になっている)
インタ-ネット選挙を認めるべき(政治とカネ55)
05年衆院選比例北関東ブロック選挙無効訴訟実行委員会

公職選挙法
第一章 総則
(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする
(選挙に関する啓発、周知等)
第6条 総務大臣、中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明且つ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない

立候補者の’名前しか判らない’状態で、ナニを選べと?

7・22


CNN.co.jp:11歳少年、家族の窮状を救うためオモチャを売却 米オハイオ
ザック君は、「何も出来ないと思っている人でも、何かはできる。僕がジュースを売ったみたいに。何をやって、どうやって人助けするかなんだ」と話している。

にほんゆにせふに聞かせてやりたい。


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